選ばれる理由
  1. 離婚に特化した法律事務所
  2. 孤立しがちな男性側に注力
  3. 妻によるモラハラ・DVの相談にも対応
  4. 親権・面会交流に注力 離婚後もサポート
  5. JADP認定夫婦カウンセラー資格保有
初回相談90分無料(対面面談限定。電話の場合は30分まで無料) 夜間土日対応可能(予約制) 初回相談90分無料(対面面談限定。電話の場合は30分まで無料) 夜間土日対応可能(予約制)
0224-66-4132 0224-66-4132 平日9時~21時,土曜9時~17時
婚姻費用計算シミュレーター
養育費計算シミュレーター

取扱分野

男性の離婚相談を積極的に受け付けております。
親権争いがある場合は、男性側のご相談のみ対応させていただいています。
離婚の際によく問題となる分野です。各解説をご参考ください。

弁護士に依頼する
メリット

第三者が入ることによる
交渉の進展
離婚問題に関する法律相談で相談者の方がよく言われるのが、「感情的になり、当事者どうしでは話し合いにならない。話が進まない。」というお悩みです。このような場合、離婚問題の専門家である弁護士が間に入ることにより、話し合いが大きく進む可能性があります。第三者を介入させることで離婚条件に…続きを読む
ストレス・
時間的ロスからの
解放
仕事をする一方で、感情が激しくぶつかり合う夫婦問題を向き合うことは心をすり減らします。弁護士が交渉の窓口になることによって、あなたの負担を減らします。弁護士にご依頼いただいた場合、相手方からの連絡は、原則として弁護士にしていただきますので…続きを読む
取り返しのつかない失敗や
離婚後のトラブル防止
仕事をしつつ、一方で感情が激しくぶつかりあう夫婦問題に向き合うことは、神経をすり減らします。誰も味方がいなければ「もう終わりにしたい。交渉したくない。」、と心が折れて、不利な条件を飲んで離婚届を渡してしまうことも多々あります。一度決めてしまったことを後で覆すのは極めて困難です続きを読む
インターネット等で
得られる情報の取捨選択
本やインターネットの知識ももちろん重要ではありますが、実際の解決は「交渉力」や双方の優先事項、個別の事情によっても変わってくるため、本やインターネットだけの知識で個別の事案においてどのように行動しておくべきかまで知ることは困難です…続きを読む
毅然とした態度による交渉
男性側は、一般的には、養育費や財産分与などを支払う側であることが多いです。また場合によっては、慰謝料を払う側になることもあります。たとえ、これらについて払う立場にあったとしても、実務上の「相場」があります。こういった養育費等…続きを読む

弁護士からのご挨拶

いま、あなたは独りで悩んでいませんか?人生初ともいえる困難な場面に直面したにもかかわらず、誰にも言えず、不安を感じていませんか?
相談することは恥ずかしいことではありませんし、弁護士は守秘義務を負っているので、相談内容が漏れることはありません。私は、相談者の方に勇気と安心を与えることが使命だと思っていますので、あなたと大切なお子様の未来のために、まずは相談だけでもしていただければ幸いです。

弁護士 青山英樹
(仙台弁護士会所属)

アクセス

所在地
〒989-1224 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬丑越11-1
郡山ビル102
TEL 0224-66-4132/FAX 050-3488-1199
平日  09:00~21:00
土曜日 09:00~17:00
(土曜日・夜間相談は上記時間内にご予約ください)
※仙台での相談も可能(弁護士会館や貸し会議室等を利用してプライバシーを確保)です。
※オンライン相談も可能です。
大きな地図で見る
国道4号沿いで、大河原から白石方面に向かい、オートバックスさんの隣です。
※駐車場(無料)が3台分ございます。
アクセス

ご依頼の流れ

弁護士と離婚相談をし、ご依頼いただくまでの流れです。
お気軽にお問い合わせ・ご予約下さい。
スマートフォンを操作する人
1.相談のご予約
お電話やメール、LINEなどから、
お問い合わせ・ご予約下さい。
面談する人
2.法律相談
弁護士との面談です(対面面談の場合は初回90分無料)。今後の見通しなどについてご説明します。
握手をする人
3.ご契約・ご依頼
弁護士費用を明示した上で、ご契約を交わし、ご依頼をいただきます。弁護士と共に、問題の解決を目指します。
パソコン
オンライン相談も可能です!
外出・来所が困難なご相談者様を対象に、WEB会議システム(Zoom等)を使用したオンライン相談も可能です。
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よくある質問

  • Q
    [質問: 1]
    妻が浮気をしていました。慰謝料は当然取れますよね?

    証拠をもって立証できれば、裁判になっても慰謝料請求は認められると思いますが、立証ができなければ請求は難しいです。証拠が重要になりますので、早めにご相談ください。

  • Q
    [質問: 4]
    財産分与の割合いは、必ず2分の1ずつなのでしょうか?

    現在の裁判実務ではその傾向が強いですが、特殊な才覚や能力で高額な所得を得ている場合は、2分の1ずつとはならないケースもあります。

  • Q
    [質問: 5]
    一方が不動産を取得する場合には、どのように評価するのでしょうか?

    時価で評価します。これは固定資産税評価や相続税評価と大きく異なるケースもありますので、ご注意ください。

  • Q
    [質問: 7]
    男性側が親権者になる可能性はどれくらいあるのでしょうか?

    過去の統計によると、概ね1割です。

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