医師の離婚

1.医師の離婚の特徴

医師の離婚の場合、一般的に所得が高額となるため、婚姻費用・養育費及び財産分与について、弁護士に依頼することにより結果が大きく変わる可能性もあります。

2.婚姻費用・養育費について

婚姻費用・養育費については、裁判実務で算定の基準とされる「養育費・婚姻費用算定表」(東京家庭裁判所HPに掲載されています)においては収入の上限が給与所得者では2000万円,自営業者では1409万円までとなっています。しかし、医師の場合,それ以上の収入を得ている高額所得者であることも珍しくありませんので、上記算定表では解決できないことが多くなります。したがって、離婚問題に精通している弁護士のサポートの有無によって、養育費・婚姻費用の金額が大きく変わる可能性があります。

3.財産分与について

財産分与については、医師の場合、所得が高額のため、保有している財産が多岐にわたります。医療法人の持分、多岐にわたる生命保険への加入、ゴルフ会員権、投資マンション等幅広い資産をお持ちのことが多いです。また、個人としての財産と医療法人の財産が混在していることも多いです。したがって、財産評価に精通している弁護士のサポートが重要となります。

なお、財産分与については、裁判実務では、収入のない専業主婦であっても、共有財産は2分の1の割合で分けるのが原則です。その財産を作り上げるために妻も、専業主婦として貢献したと認められるからです。しかし、高額所得者の場合、過去の裁判例において、高額な収入の基礎である特殊な才能が結婚前の個人的努力によることを理由に必ずしも財産分与を2分の1とはしない例外的な事例もあります。たとえば、大阪高裁平成26年3月13日判決は、夫が医師で医療法人を経営していた事案について、医療法人の持分を純資産価額約2億円の7割とした上で、財産分与の割合について夫6割・妻4割としました。医師の離婚の場合、こういった例外的なことも想定されますので、財産分与に精通している弁護士によるサポートが重要となります。

4.財産分与と税金について

財産分与においても、譲渡所得等などの課税関係が発生することがあります。税務に精通している弁護士によるサポートが有用となります。

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