熟年離婚の場合、特に妻が専業主婦であったときには、妻側は離婚後の生活のために多額の財産分与を求めてくることが多くなる傾向があります。
企業勤務の方や公務員の方の場合、将来給付される退職金も財産分与の対象となりえます。結婚後に購入した住宅がある場合で、その住宅が共有名義になっているときは、その法律関係は複雑になります。
裁判実務では、収入のない専業主婦であっても、財産は2分の1ずつ分けるのが原則です。その財産を作り上げるために妻も、専業主婦として貢献したと認められるからです。しかし、高額所得者の場合、過去の裁判例において、高額な収入の基礎である特殊な才能が結婚前の個人的努力によることを理由に必ずしも財産分与を2分の1とはしない例外的な事例もあります。
いずれにしろ、不当に高額な請求をされている場合には、毅然として交渉すべきですので、財産分与に精通する弁護士のサポートが重要となります。