1.面会交流の重要性
離婚によって親子の絆を途切らせない、そして、大切なお子様の心のダメージを最小限にするためには、面会交流の継続的な実施が重要です。また、養育費と面会交流は理論的には関係ありませんが、面会交流が実施されない場合の方が養育費未払いになる傾向があることは否定できませんので、面会交流の継続的な実施は、貧困の防止にとっても重要です。
2.離婚前の面会交流について
別居後、時間が空いてしまうと、「ようやく新しい環境に馴れた子どもの心情を乱したくない。」といったことを面会交流の拒絶理由として主張する同居親(=お子様と同居する側の親)がいます。このような事態を回避するためにも、相手がお子様を連れて自宅を出たような場合は、一刻も早く面会交流を申し込み、拒絶された場合は、面会交流の調停を申し立てることをお薦めします。
しかし、面会交流の調停を申し立てた場合であっても、実際に面会交流を実現するまでは幾つかのハードルがあります。たとえば、「嫌いになった配偶者、これから離婚するであろう配偶者に子どもを会わせたくない。そもそも、面会交流のためにその相手に連絡すること自体が苦痛だ。」という気持ちを持ち、様々な表向きの理由を付けて面会交流を拒否しようという同居親がいます。このような主張は、お子様をあたかも自分のモノであるかのように考えている側面は否定できず、決して正当化されるものではないと考えますが、人間の心の奥底までを変えることはできません。このような場合、弁護士が代理人として同居親との連絡を代理することにより、直接の連絡を回避することができ、同居親の態度が軟化することもあります。また、離婚調停中などの場合には、「子どもを連れ去られる危険」を理由に面会交流を拒絶する同居親がいますが、その場合は、弁護士の立ち会いを条件とする面会交流を提案します。そのような提案をすることにより面会交流の実現にこぎつけたこともありました。
3.離婚後の面会交流について
裁判実務においては、親権を決めるにあたって、面会交流に消極的な態度はマイナスの評価を受けるといわれています。そのため、調停で離婚が成立するまでは面会交流に協力的であっても、離婚成立後、色々な理由を付けて面会交流の回数を減らそうという同居親も稀にいます。調停成立後、弁護士の関与もなくなり、やはり当事者同士で連絡をとるのが嫌だ、連れ去りリスクがある、という同居親の気持ちもあるようです。
上記のような理由での面会交流の中断を回避するために、離婚後も、弁護士が面会交流の立ち会いをする、面会交流に関する連絡の調整役になる、といったことでサポートすることが可能です。